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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第6条(印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書の要件)

  1. 令第八条第一項第二号に規定する財務省令で定める要件は、保証料に相当する金額の全部又は一部について国が補助その他の助成を行う同号に規定する保証に係る金銭の貸付けであることとする。
  2. 2.令第八条第二項第一号イに規定する財務省令で定める条件は、貸付金の貸付限度額、償還期間、返済の方法、使途、担保(保証人の保証を含む。)の提供、借換えの可否又は保証料の料率とする。
  3. 3.令第八条第二項第二号ニに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
  4. 一国が補助その他の助成を行うことによりその貸付けの日から当初五年間は特定事業者(令第八条第一項第二号に規定する特定事業者をいう。次項において同じ。)以外の者に対する金銭の貸付けに比し実質的に利子が軽減される金銭の貸付けであること。
  5. 二貸付金に係る担保(保証人の保証(経営者及びその事業に従事する者の保証を除く。)を含み、当該貸付金の対象物件を除く。)の提供を要しない金銭の貸付けであること。
  6. 4.令第八条第二項第六号イ及びロに規定する財務省令で定める要件は、国が補助その他の助成を行うことによりその貸付けの日から当初五年間は特定事業者以外の者に対する金銭の貸付けに比し実質的に利子が軽減される金銭の貸付けであることとする。
  7. 5.令第八条第五項第二号に規定する財務省令で定める要件は、担保(保証人の保証(経営者及びその事業に従事する者の保証を除く。)を含み、同号に規定する保証に係る貸付金の対象物件を除く。)の提供を要しない債務の保証であることとする。

この条文の基本情報

印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書の要件とは何ですか?

定義印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書の要件とは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「令第八条第一項第二号に規定する財務省令で定める要件は、保証料に相当する金額の全部又は一部について国が補助その他の助成を行う同号に規定する保証に係る金銭の貸付けで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第6条(印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書の要件)は、日本の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第6条の条文原文は「令第八条第一項第二号に規定する財務省令で定める要件は、保証料に相当する金額の全部又は一部について国が補助その他の助成を行う同号に規定する保証に係る金銭の貸付けで…」で始まります。
  3. 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の公布日は令和2年4月30日です。
  4. 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第6条の前の条は新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(令和二年財務省令第四十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000040044
  • 本サイト収録新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(令和二年財務省令第四十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000040044/6

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