新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の過誤払による返還金及び新型コロナウイルス感染症対策家賃支援給付金の過誤払による返還金の納付手続の特例に関する省令 本文
- 歳入徴収官又は歳入徴収官代理は、次に掲げる返還金については、別紙書式の納付書によりこれを納付させるものとする。
- 一新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の過誤払による返還金であって、新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の支払の臨時特例に関する政令(令和二年政令第百五十八号)第一項の規定による指定を受けた者が当該返還金に係る債務者の委託を受けて納付するもの
- 二新型コロナウイルス感染症対策中小企業等家賃支援給付金の過誤払による返還金であって、新型コロナウイルス感染症対策中小企業等家賃支援給付金の支払の臨時特例に関する政令(令和二年政令第百九十六号)第一項の規定による指定を受けた者が当該返還金に係る債務者の委託を受けて納付するもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の過誤払による返還金及び新型コロナウイルス感染症対策家賃支援給付金の過誤払による返還金の納付手続の特例に関する省令本文は、日本の新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の過誤払による返還金及び新型コロナウイルス感染症対策家賃支援給付金の過誤払による返還金の納付手続の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の過誤払による返還金及び新型コロナウイルス感染症対策家賃支援給付金の過誤払による返還金の納付手続の特例に関する省令本文の条文原文は「歳入徴収官又は歳入徴収官代理は、次に掲げる返還金については、別紙書式の納付書によりこれを納付させるものとする。」で始まります。
- 新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の過誤払による返還金及び新型コロナウイルス感染症対策家賃支援給付金の過誤払による返還金の納付手続の特例に関する省令の公布日は令和2年12月1日です。
- 新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の過誤払による返還金及び新型コロナウイルス感染症対策家賃支援給付金の過誤払による返還金の納付手続の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の過誤払による返還金及び新型コロナウイルス感染症対策家賃支援給付金の過誤払による返還金の納付手続の特例に関する省令(令和二年財務省令第七十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000040072 - 本サイト収録
新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の過誤払による返還金及び新型コロナウイルス感染症対策家賃支援給付金の過誤払による返還金の納付手続の特例に関する省令(令和二年財務省令第七十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000040072/main