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文部科学省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則 本文

  1. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律第十六条第一項の規定により文化財の登録の提案を行おうとする市町村(特別区を含む。)又は都道府県の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体にあっては、その長)は、次に掲げる事項を記載した提案書を文部科学大臣に提出しなければならない。
  2. 一提案に係る文化財の名称
  3. 二提案に係る文化財が有形文化財(文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項第一号に規定する有形文化財をいう。以下同じ。)又は有形の民俗文化財(同項第三号に規定する民俗文化財をいう。以下同じ。)であるときは、その員数
  4. 三提案に係る文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物(文化財保護法第二条第一項第四号に規定する記念物をいう。以下同じ。)であるときは、その所在の場所又は所在地
  5. 四提案に係る文化財の所有者等(当該文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物であるときはその所有者、無形文化財(文化財保護法第二条第一項第二号に規定する無形文化財をいう。)であるときは保持者又は保持団体(同法第七十一条第二項に規定する保持団体をいう。)となるべき者、無形の民俗文化財であるときは保存地方公共団体等(同法第九十条の七第一項に規定する保存地方公共団体等をいう。)となるべき者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地
  6. 五提案に係る文化財が建造物であるときは、その構造、形式及び大きさ並びに建設の年代又は時代
  7. 六提案に係る文化財が建造物以外の有形文化財であるときは、その寸法、重量、材質その他の特徴
  8. 七提案の理由
  9. 八提案に係る文化財が該当すると思料する文部科学大臣が定める文化財登録原簿に文化財を登録する場合の基準及び当該基準に該当するものであることを示す当該文化財の特徴及び評価
  10. 九その他参考となるべき事項
  11. 2.前項の提案書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。
  12. 一提案に係る文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物であるときは、その写真
  13. 二提案に係る文化財が建造物であるときは、その敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す図面(通常望見できる外観の範囲を表示したものに限る。)
  14. 三提案に係る文化財が記念物であるときは、その土地の範囲を示す図面
  15. 四提案者が所有者等以外の者であるときは、所有者等の意見書
  16. 五その他参考となるべき書類、図面又は写真

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則本文は、日本の文部科学省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 文部科学省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則本文の条文原文は「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律第十六条第一項の規定により文化財の登録の提案を行おうとする市町村(特別区を含む。」で始まります。
  3. 文部科学省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則の公布日は令和2年4月30日です。
  4. 文部科学省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則(令和二年文部科学省令第十八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000080018
  • 本サイト収録文部科学省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則(令和二年文部科学省令第十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000080018/main

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