厚生労働省関係地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則 第2条(法第十八条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣法第八条第二項の厚生労働省令で定める事項)
- 法第十八条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)(以下「読替え後の労働者派遣法」という。)第八条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一名称及び代表者の氏名
- 二事業所の名称及び所在地
この条文の基本情報
法第十八条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣法第八条第二項の厚生労働省令で定める事項とは何ですか?
定義法第十八条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣法第八条第二項の厚生労働省令で定める事項とは、厚生労働省関係地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第十八条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省関係地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第2条(法第十八条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣法第八条第二項の厚生労働省令で定める事項)は、日本の厚生労働省関係地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省関係地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第十八条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。」で始まります。
- 厚生労働省関係地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則の公布日は令和2年4月30日です。
- 厚生労働省関係地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省関係地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第2条の前の条は厚生労働省関係地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第1条です。
- 厚生労働省関係地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第2条の次の条は厚生労働省関係地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
厚生労働省関係地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則(令和二年厚生労働省令第九十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000100091 - 本サイト収録
厚生労働省関係地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則(令和二年厚生労働省令第九十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000100091/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。