船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令 第2条
- 船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の国土交通省令で定める漁船は、次に掲げるものとする。
- 一総トン数十トン以上二十トン未満の漁船であって、専ら次に掲げる漁業に従事するもの(総トン数二十トン以上の漁船の附属漁船を除く。)のうち、専ら別表の海域において営む漁業に従事するもの
- 二総トン数十トン以上二十トン未満の漁船であって、専らその他の漁業に従事するもののうち、海岸から五海里以遠の海域(別表の海域を除く。)において営む漁業に従事する期間が年間三十日未満であると地方運輸局長(運輸監理部長を含む。第四号において同じ。)が認定したもの
- 三総トン数十トン未満の漁船であって、専らその他の漁業に従事するもの
- 四総トン数十トン未満の漁船であって、専ら次に掲げる漁業に従事するもの(総トン数十トン以上の漁船(総トン数十トン以上二十トン未満の漁船であって、専ら中型まき網漁業に従事するもののうち、専ら別表の海域において営む漁業に従事するものを除く。)の附属漁船を除く。)のうち、専ら別表の海域において営む漁業に従事するもの及び海岸から五海里以遠の海域(別表の海域を除く。)において営む漁業に従事する期間が年間三十日未満であると地方運輸局長が認定したもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令第2条は、日本の船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令に含まれる条文です。
- 船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令第2条の条文原文は「船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の国土交通省令で定める漁船は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令の公布日は令和2年11月30日です。
- 船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令第2条の前の条は船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令第1条です。
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- 正式書式
船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令(令和二年国土交通省令第九十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000800095 - 本サイト収録
船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令(令和二年国土交通省令第九十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000800095/2
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