学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第三項の規定により東海国立大学機構が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令 本文
学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第三項の規定により同令第九条に規定する東海国立大学機構が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表は、平成三十一年四月一日に始まる事業年度における同令第九条に規定する岐阜大学法人の事業活動に伴う環境への負荷の程度を示す数値を含む環境報告書を作成し、これを当該事業年度の終了後六月以内に公表することにより行わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第三項の規定により東海国立大学機構が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令本文は、日本の学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第三項の規定により東海国立大学機構が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令に含まれる条文です。
- 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第三項の規定により東海国立大学機構が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令本文の条文原文は「学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第三項の規定により同令第九条に規定する東海国立大学機構が行うものとされる環…」で始まります。
- 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第三項の規定により東海国立大学機構が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令の公布日は令和2年3月30日です。
- 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第三項の規定により東海国立大学機構が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第三項の規定により東海国立大学機構が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令(令和二年文部科学省・環境省令第一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60001080001 - 本サイト収録
学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第三項の規定により東海国立大学機構が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令(令和二年文部科学省・環境省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60001080001/main