特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第6条(認定導入計画の認定の取消し)
- 主務大臣は、法第十条第二項又は第三項の規定により認定導入計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十二による通知書を当該認定が取り消される認定導入事業者に交付するものとする。
- 2.主務大臣は、認定導入計画の認定を取り消したときは、様式第十三により、その認定を取り消された日付、導入計画認定番号及び事業者の名称を公表するものとする。
この条文の基本情報
認定導入計画の認定の取消しとは何ですか?
定義認定導入計画の認定の取消しとは、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「主務大臣は、法第十条第二項又は第三項の規定により認定導入計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十二による通知書を当該認定が取り消される認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第6条(認定導入計画の認定の取消し)は、日本の特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第6条の条文原文は「主務大臣は、法第十条第二項又は第三項の規定により認定導入計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十二による通知書を当該認定が取り消される認…」で始まります。
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則の公布日は令和2年8月28日です。
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第6条の前の条は特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第5条です。
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第6条の次の条は特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60001FCA003 - 本サイト収録
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60001FCA003/6
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