特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第9条(開発供給等促進円滑化業務の実施に関する方針)
- 法第十四条第一項の開発供給等促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一開発供給等促進円滑化業務の実施体制に関する事項
- 二開発供給等促進円滑化業務に関する次に掲げる事項
- 三開発供給等促進円滑化業務による信用の供与の対象とする貸付けの条件に関する事項
- 四前三号に掲げるもののほか、開発供給等促進円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項
この条文の基本情報
開発供給等促進円滑化業務の実施に関する方針とは何ですか?
定義開発供給等促進円滑化業務の実施に関する方針とは、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第十四条第一項の開発供給等促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第9条(開発供給等促進円滑化業務の実施に関する方針)は、日本の特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第十四条第一項の開発供給等促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。」で始まります。
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則の公布日は令和2年8月28日です。
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第9条の前の条は特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第8条です。
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第9条の次の条は特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60001FCA003 - 本サイト収録
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60001FCA003/9
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