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原子力規制検査等に関する規則 第2条(法第六十一条の二の二第二項の規定による過去の評定の結果等の勘案)

原子力規制検査は、過去の法第六十一条の二の二第七項の評定の結果、原子力事業者等又は核原料物質を使用する者の保安及び特定核燃料物質の防護のための業務に係る活動(以下「安全活動」という。)についてその目的の達成状況その他の事情を勘案して行うものとする。

この条文の基本情報

法第六十一条の二の二第二項の規定による過去の評定の結果等の勘案とは何ですか?

定義法第六十一条の二の二第二項の規定による過去の評定の結果等の勘案とは、原子力規制検査等に関する規則第2条に定められた規定で、「原子力規制検査は、過去の法第六十一条の二の二第七項の評定の結果、原子力事業者等又は核原料物質を使用する者の保安及び特定核燃料物質の防護のための業務に係る活動(以…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力規制検査等に関する規則第2条(法第六十一条の二の二第二項の規定による過去の評定の結果等の勘案)は、日本の原子力規制検査等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 原子力規制検査等に関する規則第2条の条文原文は「原子力規制検査は、過去の法第六十一条の二の二第七項の評定の結果、原子力事業者等又は核原料物質を使用する者の保安及び特定核燃料物質の防護のための業務に係る活動(以…」で始まります。
  3. 原子力規制検査等に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
  4. 原子力規制検査等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力規制検査等に関する規則第2条の前の条は原子力規制検査等に関する規則第1条です。
  6. 原子力規制検査等に関する規則第2条の次の条は原子力規制検査等に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力規制検査等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000001
  • 本サイト収録原子力規制検査等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000001/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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