加工施設の技術基準に関する規則 第19条(放射線管理施設)
- 工場等には、次に掲げる事項を計測する放射線管理施設が設けられていなければならない。この場合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、これを間接的に計測する施設をもって代えることができる。
- 一放射性廃棄物の排気口又はこれに近接する箇所における排気中の放射性物質の濃度
- 二放射性廃棄物の排水口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度
- 三管理区域における外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量、空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度
この条文の基本情報
放射線管理施設とは何ですか?
定義放射線管理施設とは、加工施設の技術基準に関する規則第19条に定められた規定で、「工場等には、次に掲げる事項を計測する放射線管理施設が設けられていなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 加工施設の技術基準に関する規則第19条(放射線管理施設)は、日本の加工施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 加工施設の技術基準に関する規則第19条の条文原文は「工場等には、次に掲げる事項を計測する放射線管理施設が設けられていなければならない。」で始まります。
- 加工施設の技術基準に関する規則第19条は第二章 安全機能を有する施設に置かれています。
- 加工施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 加工施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 加工施設の技術基準に関する規則第19条の前の条は加工施設の技術基準に関する規則第18条です。
- 加工施設の技術基準に関する規則第19条の次の条は加工施設の技術基準に関する規則第20条です。
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- 正式書式
加工施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000006 - 本サイト収録
加工施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000006/19