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加工施設の技術基準に関する規則 第3条(廃止措置中の加工施設の維持)

法第二十二条の八第二項の認可を受けた場合には、当該認可に係る廃止措置計画(同条第三項において準用する法第十二条の六第三項又は第五項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)で定める性能維持施設(加工規則第九条の四の二第十号の性能維持施設をいう。)については、次章及び第三章の規定にかかわらず、当該認可に係る廃止措置計画に定めるところにより、当該施設を維持しなければならない。

この条文の基本情報

廃止措置中の加工施設の維持とは何ですか?

定義廃止措置中の加工施設の維持とは、加工施設の技術基準に関する規則第3条に定められた規定で、「法第二十二条の八第二項の認可を受けた場合には、当該認可に係る廃止措置計画(同条第三項において準用する法第十二条の六第三項又は第五項の規定による変更の認可又は届出…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 加工施設の技術基準に関する規則第3条(廃止措置中の加工施設の維持)は、日本の加工施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 加工施設の技術基準に関する規則第3条の条文原文は「法第二十二条の八第二項の認可を受けた場合には、当該認可に係る廃止措置計画(同条第三項において準用する法第十二条の六第三項又は第五項の規定による変更の認可又は届出…」で始まります。
  3. 加工施設の技術基準に関する規則第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 加工施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
  5. 加工施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 加工施設の技術基準に関する規則第3条の前の条は加工施設の技術基準に関する規則第2条です。
  7. 加工施設の技術基準に関する規則第3条の次の条は加工施設の技術基準に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式加工施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000006
  • 本サイト収録加工施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000006/3

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