加工施設の技術基準に関する規則 第39条(通信連絡を行うために必要な設備)
プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大事故等が発生した場合において当該加工施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備が設けられていなければならない。
この条文の基本情報
通信連絡を行うために必要な設備とは何ですか?
定義通信連絡を行うために必要な設備とは、加工施設の技術基準に関する規則第39条に定められた規定で、「プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大事故等が発生した場合において当該加工施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備が設けられて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 加工施設の技術基準に関する規則第39条(通信連絡を行うために必要な設備)は、日本の加工施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 加工施設の技術基準に関する規則第39条の条文原文は「プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大事故等が発生した場合において当該加工施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備が設けられて…」で始まります。
- 加工施設の技術基準に関する規則第39条は第三章 重大事故等対処施設に置かれています。
- 加工施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 加工施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 加工施設の技術基準に関する規則第39条の前の条は加工施設の技術基準に関する規則第38条です。
- 加工施設の技術基準に関する規則第39条の次の条は加工施設の技術基準に関する規則第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
加工施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第六号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000006 - 本サイト収録
加工施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000006/39