加工施設の技術基準に関する規則 第5条(安全機能を有する施設の地盤)
安全機能を有する施設は、事業許可基準規則第六条第一項の地震力が作用した場合においても当該安全機能を有する施設を十分に支持することができる地盤に設置されたものでなければならない。
この条文の基本情報
安全機能を有する施設の地盤とは何ですか?
定義安全機能を有する施設の地盤とは、加工施設の技術基準に関する規則第5条に定められた規定で、「安全機能を有する施設は、事業許可基準規則第六条第一項の地震力が作用した場合においても当該安全機能を有する施設を十分に支持することができる地盤に設置されたものでな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 加工施設の技術基準に関する規則第5条(安全機能を有する施設の地盤)は、日本の加工施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 加工施設の技術基準に関する規則第5条の条文原文は「安全機能を有する施設は、事業許可基準規則第六条第一項の地震力が作用した場合においても当該安全機能を有する施設を十分に支持することができる地盤に設置されたものでな…」で始まります。
- 加工施設の技術基準に関する規則第5条は第二章 安全機能を有する施設に置かれています。
- 加工施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 加工施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 加工施設の技術基準に関する規則第5条の前の条は加工施設の技術基準に関する規則第4条です。
- 加工施設の技術基準に関する規則第5条の次の条は加工施設の技術基準に関する規則第6条です。
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- 正式書式
加工施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000006 - 本サイト収録
加工施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000006/5