加工施設の技術基準に関する規則 第7条(津波による損傷の防止)
安全機能を有する施設は、基準津波(事業許可基準規則第八条に規定する基準津波をいう。第二十八条において同じ。)によりその安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。
この条文の基本情報
津波による損傷の防止とは何ですか?
定義津波による損傷の防止とは、加工施設の技術基準に関する規則第7条に定められた規定で、「安全機能を有する施設は、基準津波(事業許可基準規則第八条に規定する基準津波をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 加工施設の技術基準に関する規則第7条(津波による損傷の防止)は、日本の加工施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 加工施設の技術基準に関する規則第7条の条文原文は「安全機能を有する施設は、基準津波(事業許可基準規則第八条に規定する基準津波をいう。」で始まります。
- 加工施設の技術基準に関する規則第7条は第二章 安全機能を有する施設に置かれています。
- 加工施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 加工施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 加工施設の技術基準に関する規則第7条の前の条は加工施設の技術基準に関する規則第6条です。
- 加工施設の技術基準に関する規則第7条の次の条は加工施設の技術基準に関する規則第8条です。
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- 正式書式
加工施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000006 - 本サイト収録
加工施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000006/7