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再処理施設の技術基準に関する規則 第22条(安全保護回路)

  1. 再処理施設には、安全保護回路が設けられていなければならない。
  2. 2.安全保護回路は、次に掲げるところによるものでなければならない。
  3. 一運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生した場合において、これらの異常な状態を検知し、これらの核的、熱的及び化学的制限値を超えないようにするための設備の作動を速やかに、かつ、自動的に開始させるものとすること。
  4. 二火災、爆発その他の再処理施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたときに、これらを抑制し、又は防止するための設備(前号に規定するものを除く。)の作動を速やかに、かつ、自動的に開始させるものとすること。
  5. 三系統を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは、単一故障(事業指定基準規則第十五条第二項に規定する単一故障をいう。第二十九条第五項において同じ。)が起きた場合又は使用状態からの単一の取り外しを行った場合において、安全保護機能を失わないよう、多重性を確保すること。
  6. 四駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利な状況が生じた場合においても、再処理施設をより安全な状態に移行し、又は当該状態を維持することにより、再処理施設の安全上支障がない状態を維持できるものであること。
  7. 五不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせる行為による被害を防止するために必要な措置を講ずること。
  8. 六計測制御系統を安全保護回路と共用する場合には、その安全保護機能を失わないよう、計測制御系統から機能的に分離されたものであること。

この条文の基本情報

安全保護回路とは何ですか?

定義安全保護回路とは、再処理施設の技術基準に関する規則第22条に定められた規定で、「再処理施設には、安全保護回路が設けられていなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再処理施設の技術基準に関する規則第22条(安全保護回路)は、日本の再処理施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 再処理施設の技術基準に関する規則第22条の条文原文は「再処理施設には、安全保護回路が設けられていなければならない。」で始まります。
  3. 再処理施設の技術基準に関する規則第22条は第二章 安全機能を有する施設に置かれています。
  4. 再処理施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
  5. 再処理施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 再処理施設の技術基準に関する規則第22条の前の条は再処理施設の技術基準に関する規則第21条です。
  7. 再処理施設の技術基準に関する規則第22条の次の条は再処理施設の技術基準に関する規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000009
  • 本サイト収録再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000009/22

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