再処理施設の技術基準に関する規則 第44条(工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備)
再処理施設には、重大事故が発生した場合において工場等外への放射性物質及び放射線の放出を抑制するために必要な設備が設けられていなければならない。
この条文の基本情報
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備とは何ですか?
定義工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備とは、再処理施設の技術基準に関する規則第44条に定められた規定で、「再処理施設には、重大事故が発生した場合において工場等外への放射性物質及び放射線の放出を抑制するために必要な設備が設けられていなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再処理施設の技術基準に関する規則第44条(工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備)は、日本の再処理施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 再処理施設の技術基準に関する規則第44条の条文原文は「再処理施設には、重大事故が発生した場合において工場等外への放射性物質及び放射線の放出を抑制するために必要な設備が設けられていなければならない。」で始まります。
- 再処理施設の技術基準に関する規則第44条は第三章 重大事故等対処施設に置かれています。
- 再処理施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 再処理施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再処理施設の技術基準に関する規則第44条の前の条は再処理施設の技術基準に関する規則第43条です。
- 再処理施設の技術基準に関する規則第44条の次の条は再処理施設の技術基準に関する規則第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000009 - 本サイト収録
再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000009/44