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再処理施設の技術基準に関する規則 第47条(計装設備)

  1. 再処理施設には、重大事故等が発生し、計測機器(非常用のものを含む。)の直流電源の喪失その他故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握できる設備が設けられていなければならない。
  2. 2.再処理施設には、再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合においても必要な情報を把握できる設備が設けられていなければならない。
  3. 3.前項の設備は、共通要因によって制御室と同時にその機能が損なわれないものでなければならない。

この条文の基本情報

計装設備とは何ですか?

定義計装設備とは、再処理施設の技術基準に関する規則第47条に定められた規定で、「再処理施設には、重大事故等が発生し、計測機器(非常用のものを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再処理施設の技術基準に関する規則第47条(計装設備)は、日本の再処理施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 再処理施設の技術基準に関する規則第47条の条文原文は「再処理施設には、重大事故等が発生し、計測機器(非常用のものを含む。」で始まります。
  3. 再処理施設の技術基準に関する規則第47条は第三章 重大事故等対処施設に置かれています。
  4. 再処理施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
  5. 再処理施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 再処理施設の技術基準に関する規則第47条の前の条は再処理施設の技術基準に関する規則第46条です。
  7. 再処理施設の技術基準に関する規則第47条の次の条は再処理施設の技術基準に関する規則第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000009
  • 本サイト収録再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000009/47

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