受講中の講座ブックマーク無料で登録

再処理施設の技術基準に関する規則 第8条(外部からの衝撃による損傷の防止)

  1. 安全機能を有する施設は、想定される自然現象(地震及び津波を除く。)によりその安全性を損なうおそれがある場合において、防護措置、基礎地盤の改良その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。
  2. 2.安全機能を有する施設は、周辺監視区域に隣接する地域に事業所、鉄道、道路その他の外部からの衝撃が発生するおそれがある要因がある場合において、事業所における火災又は爆発事故、危険物を搭載した車両、船舶又は航空機の事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から想定される事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)により再処理施設の安全性が損なわれないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。
  3. 3.安全機能を有する施設は、航空機の墜落により再処理施設の安全性を損なうおそれがある場合において、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。

この条文の基本情報

外部からの衝撃による損傷の防止とは何ですか?

定義外部からの衝撃による損傷の防止とは、再処理施設の技術基準に関する規則第8条に定められた規定で、「安全機能を有する施設は、想定される自然現象(地震及び津波を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再処理施設の技術基準に関する規則第8条(外部からの衝撃による損傷の防止)は、日本の再処理施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 再処理施設の技術基準に関する規則第8条の条文原文は「安全機能を有する施設は、想定される自然現象(地震及び津波を除く。」で始まります。
  3. 再処理施設の技術基準に関する規則第8条は第二章 安全機能を有する施設に置かれています。
  4. 再処理施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
  5. 再処理施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 再処理施設の技術基準に関する規則第8条の前の条は再処理施設の技術基準に関する規則第7条です。
  7. 再処理施設の技術基準に関する規則第8条の次の条は再処理施設の技術基準に関する規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000009
  • 本サイト収録再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000009/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›