特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則 第1条(定義)
- この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
- 2.この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一放射線1核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則(平成二十年経済産業省令第二十三号。以下「第一種埋設規則」という。)第二条第二項第一号に規定する放射線又は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号。以下「廃棄物管理規則」という。)第一条第二項第一号に規定する放射線をいう。2
- 二放射性廃棄物1第一種埋設規則第二条第二項第二号に規定する放射性廃棄物又は廃棄物管理規則第一条第二項第二号に規定する放射性廃棄物をいう。2
- 三管理区域1第一種埋設規則第二条第二項第三号に規定する管理区域又は廃棄物管理規則第一条第二項第三号に規定する管理区域をいう。2
- 四周辺監視区域1第一種埋設規則第二条第二項第四号に規定する周辺監視区域又は廃棄物管理規則第一条第二項第四号に規定する周辺監視区域をいう。2
- 五安全機能1特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の安全性を確保するために必要な機能をいう。2
- 六安全上重要な施設1安全機能を有する施設のうち、その機能の喪失により、公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び安全設計上想定される事故が発生した場合に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため、放射性物質又は放射線が廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設を設置する事業所外へ放出されることを抑制し、又は防止するものをいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第1条に定められた規定で、「この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第1条(定義)は、日本の特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第1条の条文原文は「この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第1条の次の条は特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000010 - 本サイト収録
特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000010/1