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特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則 第11条(火災等による損傷の防止)

  1. 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、火災又は爆発の影響を受けることにより当該施設の安全性に著しい支障が生ずるおそれがある場合において、必要に応じて消火設備及び警報設備(自動火災報知設備、漏電火災警報器その他の火災及び爆発の発生を自動的に検知し、警報を発するものに限る。)が設置されたものでなければならない。
  2. 2.前項の消火設備及び警報設備は、その故障、損壊又は異常な作動により特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の安全性に著しい支障を及ぼすおそれがないものでなければならない。
  3. 3.安全機能を有する施設であって、火災又は爆発により損傷を受けるおそれがあるものは、可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用するとともに、必要に応じて防火壁の設置その他の適切な防護措置が講じられたものでなければならない。
  4. 4.水素の発生のおそれがある放射性廃棄物を取り扱い、又は管理する設備は、発生した水素が滞留しない構造でなければならない。
  5. 5.水素の発生のおそれがある放射性廃棄物を取り扱い、又は管理する設備(爆発の危険性がないものを除く。)をその内部に設置するセル及び室は、当該設備から水素が漏えいした場合においてもこれが滞留しない構造とすることその他の爆発を防止するための適切な措置が講じられたものでなければならない。

この条文の基本情報

火災等による損傷の防止とは何ですか?

定義火災等による損傷の防止とは、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第11条に定められた規定で、「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、火災又は爆発の影響を受けることにより当該施設の安全性に著しい支障が生ずるおそれがある場合において、必要に応じて…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第11条(火災等による損傷の防止)は、日本の特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第11条の条文原文は「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、火災又は爆発の影響を受けることにより当該施設の安全性に著しい支障が生ずるおそれがある場合において、必要に応じて…」で始まります。
  3. 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第11条は第二章 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の基準に置かれています。
  4. 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
  5. 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第11条の前の条は特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第10条です。
  7. 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第11条の次の条は特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000010
  • 本サイト収録特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000010/11

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