特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則 第21条(換気設備)
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設内の放射性廃棄物により汚染された空気による放射線障害を防止する必要がある場所には、次に掲げるところにより換気設備が設けられていなければならない。
- 一放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するものであること。
- 二放射性廃棄物により汚染された空気が逆流するおそれがない構造であること。
- 三ろ過装置を設ける場合にあっては、ろ過装置の機能が適切に維持し得るものであり、かつ、ろ過装置の放射性廃棄物による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。
- 四吸気口は、放射性廃棄物により汚染された空気を吸入し難いように設置すること。
この条文の基本情報
換気設備とは何ですか?
定義換気設備とは、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第21条に定められた規定で、「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設内の放射性廃棄物により汚染された空気による放射線障害を防止する必要がある場所には、次に掲げるところにより換気設備が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第21条(換気設備)は、日本の特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第21条の条文原文は「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設内の放射性廃棄物により汚染された空気による放射線障害を防止する必要がある場所には、次に掲げるところにより換気設備が…」で始まります。
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第21条は第二章 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の基準に置かれています。
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第21条の前の条は特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第20条です。
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第21条の次の条は特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000010 - 本サイト収録
特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000010/21