特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則 第23条(通信連絡設備等)
- 事業所には、安全設計上想定される事故が発生した場合において事業所内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び通信連絡設備が設けられていなければならない。
- 2.事業所には、安全設計上想定される事故が発生した場合において事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、通信連絡設備が設けられていなければならない。
- 3.特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設には、事業所内の人の退避のための設備が設けられていなければならない。
この条文の基本情報
通信連絡設備等とは何ですか?
定義通信連絡設備等とは、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第23条に定められた規定で、「事業所には、安全設計上想定される事故が発生した場合において事業所内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び通信連絡設備が設けられていなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第23条(通信連絡設備等)は、日本の特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第23条の条文原文は「事業所には、安全設計上想定される事故が発生した場合において事業所内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び通信連絡設備が設けられていなければならない。」で始まります。
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第23条は第二章 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の基準に置かれています。
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第23条の前の条は特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第22条です。
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第23条の次の条は特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000010 - 本サイト収録
特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000010/23