受講中の講座ブックマーク無料で登録

原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第8条(電子情報処理組織による処分通知等)

  1. 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う行政機関等は、当該処分通知等につき規定した他の法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにこれを記録しなければならない。
  2. 2.行政機関等は、前項の規定により電子情報処理組織を使用した処分通知等を受ける者が、その使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該処分通知等を記録することが可能となった時から当該行政機関等が指定する期限までに当該処分通知等を記録しない場合その他当該行政機関等が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

この条文の基本情報

電子情報処理組織による処分通知等とは何ですか?

定義電子情報処理組織による処分通知等とは、原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う行政機関等は、当該処分通知等につき規定した他の法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を行政…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第8条(電子情報処理組織による処分通知等)は、日本の原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第8条の条文原文は「電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う行政機関等は、当該処分通知等につき規定した他の法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を行政…」で始まります。
  3. 原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は令和2年12月22日です。
  4. 原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第8条の前の条は原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条です。
  6. 原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第8条の次の条は原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(令和二年原子力規制委員会規則第二十二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000022
  • 本サイト収録原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(令和二年原子力規制委員会規則第二十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000022/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›