課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則 本文
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)の施行の日(令和二年十二月二十五日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則本文は、日本の課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則に含まれる条文です。
- 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則本文の条文原文は「この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)の施行の日(令和二年十二月二十五日)から施行する。」で始まります。
- 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則の公布日は令和2年9月2日です。
- 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則(令和二年公正取引委員会規則第三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60200000003 - 本サイト収録
課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則(令和二年公正取引委員会規則第三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60200000003/main
課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。