人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣) 第2条(定義)
この規則において、「任命権者」、「特定業務」又は「派遣職員」とは、それぞれ福島復興再生特別措置法第四十八条の二第一項、第八十九条の二第一項又は第八十九条の三第七項に規定する任命権者、特定業務又は派遣職員をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)第2条に定められた規定で、「この規則において、「任命権者」、「特定業務」又は「派遣職員」とは、それぞれ福島復興再生特別措置法第四十八条の二第一項、第八十九条の二第一項又は第八十九条の三第七…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)第2条(定義)は、日本の人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)に含まれる条文です。
- 人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)第2条の条文原文は「この規則において、「任命権者」、「特定業務」又は「派遣職員」とは、それぞれ福島復興再生特別措置法第四十八条の二第一項、第八十九条の二第一項又は第八十九条の三第七…」で始まります。
- 人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)の公布日は令和2年6月12日です。
- 人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)第2条の前の条は人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)第1条です。
- 人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)第2条の次の条は人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)第3条です。
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- 正式書式
人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)(令和二年人事院規則一―七四)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502RJNJ01074000 - 本サイト収録
人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)(令和二年人事院規則一―七四)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502RJNJ01074000/2
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