人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣) 第4条(任命権者)
福島復興再生特別措置法第八十九条の三第一項の規定による派遣の場合における同法第四十八条の二第一項の任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。
この条文の基本情報
任命権者とは何ですか?
定義任命権者とは、人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)第4条に定められた規定で、「福島復興再生特別措置法第八十九条の三第一項の規定による派遣の場合における同法第四十八条の二第一項の任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)第4条(任命権者)は、日本の人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)に含まれる条文です。
- 人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)第4条の条文原文は「福島復興再生特別措置法第八十九条の三第一項の規定による派遣の場合における同法第四十八条の二第一項の任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。」で始まります。
- 人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)の公布日は令和2年6月12日です。
- 人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)第4条の前の条は人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)第3条です。
- 人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)第4条の次の条は人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)第5条です。
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- 正式書式
人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)(令和二年人事院規則一―七四)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502RJNJ01074000 - 本サイト収録
人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)(令和二年人事院規則一―七四)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502RJNJ01074000/4
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