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人事院規則一〇―一六(パワー・ハラスメントの防止等) 第2条(定義)

この規則において、「パワー・ハラスメント」とは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、人事院規則一〇―一六(パワー・ハラスメントの防止等)第2条に定められた規定で、「この規則において、「パワー・ハラスメント」とは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一〇―一六(パワー・ハラスメントの防止等)第2条(定義)は、日本の人事院規則一〇―一六(パワー・ハラスメントの防止等)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一〇―一六(パワー・ハラスメントの防止等)第2条の条文原文は「この規則において、「パワー・ハラスメント」とは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは…」で始まります。
  3. 人事院規則一〇―一六(パワー・ハラスメントの防止等)の公布日は令和2年4月1日です。
  4. 人事院規則一〇―一六(パワー・ハラスメントの防止等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一〇―一六(パワー・ハラスメントの防止等)第2条の前の条は人事院規則一〇―一六(パワー・ハラスメントの防止等)第1条です。
  6. 人事院規則一〇―一六(パワー・ハラスメントの防止等)第2条の次の条は人事院規則一〇―一六(パワー・ハラスメントの防止等)第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一〇―一六(パワー・ハラスメントの防止等)(令和二年人事院規則一〇―一六)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502RJNJ10016000
  • 本サイト収録人事院規則一〇―一六(パワー・ハラスメントの防止等)(令和二年人事院規則一〇―一六)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502RJNJ10016000/2

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