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相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 第2条(承認申請)

  1. 土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。)は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができる。
  2. 2.土地が数人の共有に属する場合には、前項の規定による承認の申請(以下「承認申請」という。)は、共有者の全員が共同して行うときに限り、することができる。この場合においては、同項の規定にかかわらず、その有する共有持分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部又は一部を取得した共有者と共同して、承認申請をすることができる。
  3. 3.承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない。
  4. 一建物の存する土地
  5. 二担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
  6. 三通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
  7. 四土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地
  8. 五境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

この条文の基本情報

承認申請とは何ですか?

定義承認申請とは、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第2条に定められた規定で、「土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第2条(承認申請)は、日本の相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律に含まれる条文です。
  2. 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第2条の条文原文は「土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。」で始まります。
  3. 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第2条は第二章 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属の承認に係る手続に置かれています。
  4. 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の公布日は令和3年4月28日です。
  5. 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第2条の前の条は相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第1条です。
  7. 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第2条の次の条は相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000025
  • 本サイト収録相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC0000000025/2

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