特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律 本文
- この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。
- 2.この法律の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律本文は、日本の特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。」で始まります。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000082 - 本サイト収録
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000082/main
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。