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宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律 第4条(公表)

  1. 内閣総理大臣は、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を国際的協調の下で促進するとともに、宇宙資源の探査及び開発に関する紛争の防止に資するため、宇宙資源の探査及び開発の許可等をしたときは、その旨及び次に掲げる事項(これらの事項に変更があった場合には、変更後の当該事項)をインターネットの利用その他適切な方法により、遅滞なく、公表するものとする。ただし、公表することにより、当該宇宙資源の探査及び開発の許可等を受けて宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を行う者の当該事業活動に係る利益が不当に害されるおそれがある場合として内閣府令で定める場合は、その全部又は一部を公表しないことができる。
  2. 一当該宇宙資源の探査及び開発の許可等を受けた者の氏名又は名称
  3. 二前条第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項
  4. 三その他内閣府令で定める事項

この条文の基本情報

公表とは何ですか?

定義公表とは、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第4条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を国際的協調の下で促進するとともに、宇宙資源の探査及び開発に関する紛争の防止に資するため、宇宙資源の探査及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第4条(公表)は、日本の宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第4条の条文原文は「内閣総理大臣は、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を国際的協調の下で促進するとともに、宇宙資源の探査及び開発に関する紛争の防止に資するため、宇宙資源の探査及…」で始まります。
  3. 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律の公布日は令和3年6月23日です。
  4. 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第4条の前の条は宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第3条です。
  6. 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第4条の次の条は宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律(令和三年法律第八十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000083
  • 本サイト収録宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律(令和三年法律第八十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000083/4

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