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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令 第12条(新たに過疎地域の市町村となった場合の国の負担等に関する規定の適用等)

  1. 法第四十三条の規定により読み替えて適用する法第二条の規定により新たに過疎地域をその区域とする市町村として公示された市町村につき法第十二条(別表を含む。)、第十三条、第十六条第六項から第八項まで、第十七条第八項及び第九項、第十八条第二項及び第三項、第十九条並びに第二十条第五項の規定を適用する場合には、これらの規定は、法第二条第二項の規定による公示の日の属する年度(以下この項において「公示の年度」という。)の予算に係る国の負担又は補助(公示の年度の前年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき公示の年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)から適用する。
  2. 2.法第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合に限る。)の規定により特定期間合併関係市町村の区域を過疎地域とみなして法の規定を適用する場合又は法第四十四条第四項の規定により同項に規定する過疎地域であった区域を過疎地域とみなして法の規定を適用する場合において、第五条の規定により読み替えて適用する法第二条第二項の規定により新たに過疎地域とみなされる区域として公示された区域を含む市町村につき法第十二条(別表を含む。)、第十三条、第十六条第六項から第八項まで、第十七条第八項及び第九項、第十八条第二項及び第三項、第十九条並びに第二十条第五項の規定を適用するときは、これらの規定は、第五条の規定により読み替えて適用する法第二条第二項の規定による公示の日の属する年度(以下この項において「公示の年度」という。)の予算に係る国の負担又は補助(公示の年度の前年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき公示の年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)から適用する。

この条文の基本情報

新たに過疎地域の市町村となった場合の国の負担等に関する規定の適用等とは何ですか?

定義新たに過疎地域の市町村となった場合の国の負担等に関する規定の適用等とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第12条に定められた規定で、「法第四十三条の規定により読み替えて適用する法第二条の規定により新たに過疎地域をその区域とする市町村として公示された市町村につき法第十二条(別表を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第12条(新たに過疎地域の市町村となった場合の国の負担等に関する規定の適用等)は、日本の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第12条の条文原文は「法第四十三条の規定により読み替えて適用する法第二条の規定により新たに過疎地域をその区域とする市町村として公示された市町村につき法第十二条(別表を含む。」で始まります。
  3. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令の公布日は令和3年3月31日です。
  4. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第12条の前の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(令和三年政令第百三十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000137
  • 本サイト収録過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(令和三年政令第百三十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000137/12

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