年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第73条
- 前条第一項の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての厚生年金保険法施行令第八条の五第四項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十三条第三項(第二号から第六号までを除く。)及び第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、前条第一項の規定を適用しないとしたならば各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第八条の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。
- 2.前条第二項の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての厚生年金保険法施行令第八条の五第四項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十三条第三項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除く。)及び第四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、前条第二項の規定を適用しないとしたならば各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第八条の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第73条は、日本の年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第73条の条文原文は「前条第一項の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての厚生年金保険法施行令第八条の五第四項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十三条第三項(第二号…」で始まります。
- 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第73条は第二章 経過措置に置かれています。
- 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は令和3年8月6日です。
- 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第73条の前の条は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第72条です。
- 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第73条の次の条は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第74条です。
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- 正式書式
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和三年政令第二百二十九号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000229 - 本サイト収録
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和三年政令第二百二十九号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000229/73