特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則 本文
- この省令は、法の施行の日から施行する。
- 2.この省令の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則本文は、日本の特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則本文の条文原文は「この省令は、法の施行の日から施行する。」で始まります。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則の公布日は令和3年6月18日です。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則(令和三年総務省令第六十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000008061 - 本サイト収録
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則(令和三年総務省令第六十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000008061/main
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