令和三年四月二十五日に行われる参議院選挙区選出議員の再選挙又は補欠選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令 本文
令和三年四月二十五日に行われる参議院選挙区選出議員の再選挙又は補欠選挙に係る公職選挙法施行令第百四十二条第五項に規定する公職選挙法第四十九条の二第一項第一号の規定による投票をしなければならない時間は、別表のとおりとする。
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令和三年四月二十五日に行われる参議院選挙区選出議員の再選挙又は補欠選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令(令和三年総務省・外務省令第一号)本文 - 官報・e-Gov
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令和三年四月二十五日に行われる参議院選挙区選出議員の再選挙又は補欠選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令(令和三年総務省・外務省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000028001/main
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