公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令 本文
この命令は、法の施行の日(令和三年五月十九日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令本文は、日本の公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令に含まれる条文です。
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令本文の条文原文は「この命令は、法の施行の日(令和三年五月十九日)から施行する。」で始まります。
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の公布日は令和3年5月19日です。
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令(令和三年内閣府・財務省令第三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000042003 - 本サイト収録
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令(令和三年内閣府・財務省令第三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000042003/main
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。