登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則 第1条(文化財登録原簿の記載事項)
- 文化財保護法(以下「法」という。)第七十六条の七第一項の文化財登録原簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一登録無形文化財の名称
- 二登録年月日及び登録番号
- 三登録無形文化財の内容を示す事項
- 四保持者の氏名、芸名、雅号等(以下「氏名等」という。)及び住所又は保持団体の名称及び事務所の所在地
- 五その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
文化財登録原簿の記載事項とは何ですか?
定義文化財登録原簿の記載事項とは、登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則第1条に定められた規定で、「文化財保護法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則第1条(文化財登録原簿の記載事項)は、日本の登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則に含まれる条文です。
- 登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則第1条の条文原文は「文化財保護法(以下「法」という。」で始まります。
- 登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則の公布日は令和3年6月11日です。
- 登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則第1条の次の条は登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則(令和三年文部科学省令第三十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000080030 - 本サイト収録
登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則(令和三年文部科学省令第三十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000080030/1
登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。