地方登録文化財に係る登録の提案に関する省令 本文
- 地方登録文化財(文化財保護法(以下「法」という。)第百八十二条第三項に規定する条例の定めるところにより地方公共団体の文化財に関する登録簿に登録された文化財をいう。)について法第百八十二条の二第一項の規定に基づく登録の提案を行おうとする都道府県又は市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会(当該都道府県又は市町村が法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体である場合にあっては、その長)は、次に掲げる事項を記載した提案書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一提案に係る文化財の名称
- 二提案に係る文化財が有形文化財又は有形の民俗文化財であるときは、その員数
- 三提案に係る文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物であるときは、その所在の場所又は所在地
- 四提案に係る文化財の所有者等(当該文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物であるときはその所有者、無形文化財であるときは保持者又は保持団体となるべき者、無形の民俗文化財であるときは保存地方公共団体等となるべき者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地
- 五提案に係る文化財が建造物であるときは、その構造、形式及び大きさ並びに建設の年代又は時代
- 六提案に係る文化財が建造物以外の有形文化財であるときは、その寸法、重量、材質その他の特徴
- 七提案の理由
- 八提案に係る文化財が該当すると思料する文部科学大臣が定める文化財登録原簿に文化財を登録する場合の基準及び当該基準に該当するものであることを示す当該文化財の特徴及び評価
- 九その他参考となるべき事項
- 2.前項の提案書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。
- 一提案に係る文化財が当該地方公共団体の文化財に関する登録簿に登録されたものであることを証する書類
- 二提案に係る文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物であるときは、その写真
- 三提案に係る文化財が建造物であるときは、その敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す図面(通常望見できる外観の範囲を表示したものに限る。)
- 四提案に係る文化財が記念物であるときは、その土地の範囲を示す図面
- 五提案者が所有者等以外の者であるときは、所有者等の意見書
- 六提案に係る文化財に関して行った当該地方公共団体の区域における文化財を把握するための調査の結果の概要その他の当該地方公共団体の区域における文化財の特徴及び評価についての概説を記載した書類
- 七その他参考となるべき書類、図面又は写真
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方登録文化財に係る登録の提案に関する省令本文は、日本の地方登録文化財に係る登録の提案に関する省令に含まれる条文です。
- 地方登録文化財に係る登録の提案に関する省令本文の条文原文は「地方登録文化財(文化財保護法(以下「法」という。」で始まります。
- 地方登録文化財に係る登録の提案に関する省令の公布日は令和3年6月11日です。
- 地方登録文化財に係る登録の提案に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方登録文化財に係る登録の提案に関する省令(令和三年文部科学省令第三十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000080031 - 本サイト収録
地方登録文化財に係る登録の提案に関する省令(令和三年文部科学省令第三十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000080031/main
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