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確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令 第7条(私立学校教職員共済制度の加入者等に係る他制度掛金相当額の算定方法)

  1. 次の各号に掲げる者に係る他制度掛金相当額は、第三条第一項第三号及び第四条(第三条第一項第三号の算定方法による他制度掛金相当額の算定が困難であると厚生労働大臣が認める場合に限る。)の算定方法に準じた方法により算定される額として厚生労働大臣が定める額とする。
  2. 一私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
  3. 二石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第十六条第一項に規定する坑内員(石炭鉱業年金基金が同法第十八条第一項の事業を行うときは、同項に規定する坑外員を含む。)

この条文の基本情報

私立学校教職員共済制度の加入者等に係る他制度掛金相当額の算定方法とは何ですか?

定義私立学校教職員共済制度の加入者等に係る他制度掛金相当額の算定方法とは、確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第7条に定められた規定で、「次の各号に掲げる者に係る他制度掛金相当額は、第三条第一項第三号及び第四条(第三条第一項第三号の算定方法による他制度掛金相当額の算定が困難であると厚生労働大臣が認…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第7条(私立学校教職員共済制度の加入者等に係る他制度掛金相当額の算定方法)は、日本の確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第7条の条文原文は「次の各号に掲げる者に係る他制度掛金相当額は、第三条第一項第三号及び第四条(第三条第一項第三号の算定方法による他制度掛金相当額の算定が困難であると厚生労働大臣が認…」で始まります。
  3. 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令の公布日は令和3年9月1日です。
  4. 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第7条の前の条は確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第6条です。
  6. 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第7条の次の条は確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令(令和三年厚生労働省令第百五十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000100150
  • 本サイト収録確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令(令和三年厚生労働省令第百五十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000100150/7

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