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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十一条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令 第2条(振興計画の記載事項)

  1. 法第二十一条の農林漁業の振興のための計画(以下「振興計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一事業の状況
  3. 二資産及び負債の状況
  4. 三収入及び支出の状況
  5. 四当該過疎地域の自然的経済的条件に応ずる農林漁業の振興を図るために必要な措置
  6. 五前号の措置に必要な資金で株式会社日本政策金融公庫法別表第五の第五号に掲げる資金又は沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第一号ホ、ヘ、ト、カ、ソ若しくはツに掲げる資金に該当するもの(以下「振興資金」という。)の額並びにその貸付けを受けた場合における貸付金の使用計画及び償還計画
  7. 六第四号の措置に必要な資金で振興資金以外のものの額及び調達方法
  8. 七振興資金以外の資金の貸付けを受けている場合は、その貸付金の償還計画

この条文の基本情報

振興計画の記載事項とは何ですか?

定義振興計画の記載事項とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十一条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令第2条に定められた規定で、「法第二十一条の農林漁業の振興のための計画(以下「振興計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十一条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令第2条(振興計画の記載事項)は、日本の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十一条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令に含まれる条文です。
  2. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十一条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令第2条の条文原文は「法第二十一条の農林漁業の振興のための計画(以下「振興計画」という。」で始まります。
  3. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十一条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令の公布日は令和3年3月31日です。
  4. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十一条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十一条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令第2条の前の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十一条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令第1条です。
  6. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十一条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令第2条の次の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十一条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十一条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令(令和三年農林水産省令第二十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000200024
  • 本サイト収録過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十一条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令(令和三年農林水産省令第二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000200024/2

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