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農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第1条(家畜の飼養の用に供する施設に関連する施設)

  1. 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の家畜の飼養の用に供する施設に関連する施設として農林水産省令で定める施設は、第一号に掲げる施設とし、第二号から第四号までに掲げる施設を含むものとする。
  2. 一家畜の飼養の用に供する施設に付随する施設(家畜の飼養の用に供する施設の敷地又はこれに隣接し、若しくは近接する土地に建築等をし、当該家畜の飼養の用に供する施設と一体的に利用する施設をいう。)であって、次のイからホまでに掲げるもの
  3. 二家畜の飼養の用に供する施設又は前号に掲げる施設に附属する門又は塀
  4. 三家畜の飼養の用に供する施設又は第一号に掲げる施設内の室であって、畜産経営に関する執務又は作業(軽微なものに限る。)その他これらに類する目的のために使用するもの
  5. 四家畜の飼養の用に供する施設又は第一号イからハまでに掲げる施設内の室であって、飼料、農業用トラクターその他の畜産経営に必要な物資又は車両の保管(軽微なものに限る。)の目的のために使用するもの

この条文の基本情報

家畜の飼養の用に供する施設に関連する施設とは何ですか?

定義家畜の飼養の用に供する施設に関連する施設とは、農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第1条(家畜の飼養の用に供する施設に関連する施設)は、日本の農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第1条の条文原文は「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の公布日は令和3年12月16日です。
  4. 農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第1条の次の条は農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和三年農林水産省令第六十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000200069
  • 本サイト収録農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和三年農林水産省令第六十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000200069/1

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