信用保証協会法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証票の様式の特例に関する命令 本文
信用保証協会法第三十五条第一項の規定(都道府県知事又は市町村長の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証票は、信用保証協会法施行規則(昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第三号)第十三条本文の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証票の様式の特例に関する命令本文は、日本の信用保証協会法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証票の様式の特例に関する命令に含まれる条文です。
- 信用保証協会法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証票の様式の特例に関する命令本文の条文原文は「信用保証協会法第三十五条第一項の規定(都道府県知事又は市町村長の事務に係るものに限る。」で始まります。
- 信用保証協会法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証票の様式の特例に関する命令の公布日は令和3年10月22日です。
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- 正式書式
信用保証協会法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証票の様式の特例に関する命令(令和三年内閣府・経済産業省令第十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000402010 - 本サイト収録
信用保証協会法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証票の様式の特例に関する命令(令和三年内閣府・経済産業省令第十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000402010/main
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