産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令 第4条(招集の通知の記載又は記録事項)
- 法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第二百九十九条第四項の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一前条各号に掲げる事項
- 二株主が場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信をするために必要な事項
- 三場所の定めのない株主総会の招集の決定の時における第一条第二号及び第三号の方針の内容の概要
この条文の基本情報
招集の通知の記載又は記録事項とは何ですか?
定義招集の通知の記載又は記録事項とは、産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令第4条に定められた規定で、「法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第二百九十九条第四項の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令第4条(招集の通知の記載又は記録事項)は、日本の産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令に含まれる条文です。
- 産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令第4条の条文原文は「法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第二百九十九条第四項の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令の公布日は令和3年6月16日です。
- 産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令第4条の前の条は産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令第3条です。
- 産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令第4条の次の条は産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令第5条です。
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- 正式書式
産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令(令和三年法務省・経済産業省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000410001 - 本サイト収録
産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令(令和三年法務省・経済産業省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000410001/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。