産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令 第1条(用語の定義)
- この省令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、産業競争力強化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
- 2.この省令において「通知等記録」とは、債権譲渡通知等ごとに作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条第二号において同じ。)をいう。
この条文の基本情報
用語の定義とは何ですか?
定義用語の定義とは、産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第1条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、産業競争力強化法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第1条(用語の定義)は、日本の産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令に含まれる条文です。
- 産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第1条の条文原文は「この省令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、産業競争力強化法(以下「法」という。」で始まります。
- 産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令の公布日は令和3年7月30日です。
- 産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第1条の次の条は産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第2条です。
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- 正式書式
産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令(令和三年法務省・経済産業省令第二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000410002 - 本サイト収録
産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令(令和三年法務省・経済産業省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000410002/1
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