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産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令 第3条(通知等記録の漏えい等の報告)

認定新事業活動実施者は、前条第一号の規定により保存されている通知等記録の漏えい、滅失又は毀損が生じたときは、遅滞なく、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

この条文の基本情報

通知等記録の漏えい等の報告とは何ですか?

定義通知等記録の漏えい等の報告とは、産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第3条に定められた規定で、「認定新事業活動実施者は、前条第一号の規定により保存されている通知等記録の漏えい、滅失又は毀損が生じたときは、遅滞なく、主務大臣にその旨を報告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第3条(通知等記録の漏えい等の報告)は、日本の産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第3条の条文原文は「認定新事業活動実施者は、前条第一号の規定により保存されている通知等記録の漏えい、滅失又は毀損が生じたときは、遅滞なく、主務大臣にその旨を報告しなければならない。」で始まります。
  3. 産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令の公布日は令和3年7月30日です。
  4. 産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第3条の前の条は産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第2条です。
  6. 産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第3条の次の条は産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令(令和三年法務省・経済産業省令第二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000410002
  • 本サイト収録産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令(令和三年法務省・経済産業省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000410002/3

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