産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令 第8条(届出の方法)
第五条及び第六条の規定による主務大臣に対する届出書その他の書類の提出は、法務大臣又は経済産業大臣のいずれかに提出することにより行うことができる。
この条文の基本情報
届出の方法とは何ですか?
定義届出の方法とは、産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第8条に定められた規定で、「第五条及び第六条の規定による主務大臣に対する届出書その他の書類の提出は、法務大臣又は経済産業大臣のいずれかに提出することにより行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第8条(届出の方法)は、日本の産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令に含まれる条文です。
- 産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第8条の条文原文は「第五条及び第六条の規定による主務大臣に対する届出書その他の書類の提出は、法務大臣又は経済産業大臣のいずれかに提出することにより行うことができる。」で始まります。
- 産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令の公布日は令和3年7月30日です。
- 産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第8条の前の条は産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第7条です。
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- 正式書式
産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令(令和三年法務省・経済産業省令第二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000410002 - 本サイト収録
産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令(令和三年法務省・経済産業省令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000410002/8
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