特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 第2条(請求の報告事項)
- 法第二十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一監査人の氏名
- 二認定設置運営事業者等の名称
- 三法第二十五条第一項の規定による請求(次号及び第五号において単に「請求」という。)を行った日
- 四請求の要旨
- 五請求の内容
この条文の基本情報
請求の報告事項とは何ですか?
定義請求の報告事項とは、特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令第2条に定められた規定で、「法第二十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令第2条(請求の報告事項)は、日本の特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令第2条の条文原文は「法第二十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令の公布日は令和3年12月3日です。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令第2条の前の条は特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令第1条です。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令第2条の次の条は特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令(令和三年国土交通省令第七十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000800075 - 本サイト収録
特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令(令和三年国土交通省令第七十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000800075/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。