物価統制令の規定に基づく臨検検査をする職員の携帯する身分を示す証票の様式を定める命令 本文
物価統制令第三十条第一項の規定により臨検検査をする職員の携帯する身分を示す証票は、別記様式によるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物価統制令の規定に基づく臨検検査をする職員の携帯する身分を示す証票の様式を定める命令本文は、日本の物価統制令の規定に基づく臨検検査をする職員の携帯する身分を示す証票の様式を定める命令に含まれる条文です。
- 物価統制令の規定に基づく臨検検査をする職員の携帯する身分を示す証票の様式を定める命令本文の条文原文は「物価統制令第三十条第一項の規定により臨検検査をする職員の携帯する身分を示す証票は、別記様式によるものとする。」で始まります。
- 物価統制令の規定に基づく臨検検査をする職員の携帯する身分を示す証票の様式を定める命令の公布日は令和3年10月22日です。
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- 正式書式
物価統制令の規定に基づく臨検検査をする職員の携帯する身分を示す証票の様式を定める命令(令和三年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000F42001 - 本サイト収録
物価統制令の規定に基づく臨検検査をする職員の携帯する身分を示す証票の様式を定める命令(令和三年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000F42001/main
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