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第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令 第1条(定義)

  1. この省令において使用する用語は、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)及び動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号。以下「規則」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一運動スペース一体型飼養等1犬又は猫の寝床及び休息場所並びに運動場の機能が一体的に備わったケージ等を使用して犬又は猫を飼養又は保管をすることをいう。2
  3. 二運動スペース分離型飼養等1犬又は猫の寝床及び休息場所として用いるケージ等並びに運動場として用いるケージ等(以下「分離型運動スペース」という。)の両者を使用して犬又は猫を飼養又は保管をすることをいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令第1条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令第1条(定義)は、日本の第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令第1条の条文原文は「この省令において使用する用語は、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の公布日は令和3年4月1日です。
  4. 第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令第1条の次の条は第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和三年環境省令第七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60001000007
  • 本サイト収録第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和三年環境省令第七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60001000007/1

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