愛玩動物看護師法施行規則 第12条(試験科目)
- 試験の科目は、次のとおりとする。
- 一基礎動物学
- 二基礎動物看護学
- 三臨床動物看護学
- 四愛護・適正飼養学
この条文の基本情報
試験科目とは何ですか?
定義試験科目とは、愛玩動物看護師法施行規則第12条に定められた規定で、「試験の科目は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師法施行規則第12条(試験科目)は、日本の愛玩動物看護師法施行規則に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師法施行規則第12条の条文原文は「試験の科目は、次のとおりとする。」で始まります。
- 愛玩動物看護師法施行規則の公布日は令和3年10月29日です。
- 愛玩動物看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師法施行規則第12条の前の条は愛玩動物看護師法施行規則第11条です。
- 愛玩動物看護師法施行規則第12条の次の条は愛玩動物看護師法施行規則第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60001200006 - 本サイト収録
愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60001200006/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。