受講中の講座ブックマーク無料で登録

愛玩動物看護師法施行規則 第15条(受験資格の認定申請)

法第三十一条第三号の規定による農林水産大臣及び環境大臣の認定を受けようとする者は、申請書に、外国の法第二条第二項に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で愛玩動物看護師に係る農林水産大臣及び環境大臣の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書類その他の必要な書類を添えて、農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

受験資格の認定申請とは何ですか?

定義受験資格の認定申請とは、愛玩動物看護師法施行規則第15条に定められた規定で、「法第三十一条第三号の規定による農林水産大臣及び環境大臣の認定を受けようとする者は、申請書に、外国の法第二条第二項に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 愛玩動物看護師法施行規則第15条(受験資格の認定申請)は、日本の愛玩動物看護師法施行規則に含まれる条文です。
  2. 愛玩動物看護師法施行規則第15条の条文原文は「法第三十一条第三号の規定による農林水産大臣及び環境大臣の認定を受けようとする者は、申請書に、外国の法第二条第二項に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し…」で始まります。
  3. 愛玩動物看護師法施行規則の公布日は令和3年10月29日です。
  4. 愛玩動物看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 愛玩動物看護師法施行規則第15条の前の条は愛玩動物看護師法施行規則第14条です。
  6. 愛玩動物看護師法施行規則第15条の次の条は愛玩動物看護師法施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60001200006
  • 本サイト収録愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60001200006/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

愛玩動物看護師法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›